成年後見制度とは
認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを自分ですることが困難になったり、
悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。
このような方々に代わり、後見人等が契約したり、財産を管理したりして支えていきます。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分な場合に、本人又は配偶者、4親等内の親族、市町村長等の申立によって、家庭裁判所が適任と認める人を本人の支援者(成年後見人、保佐人、補助人)に選任する制度です。
成年後見人等が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。法定後見制度には、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があります。
任意後見制度
本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見受任者)を定め、「任意後見契約」を公正証書で結んでおくものです。
判断能力が低下したら、任意後見受任者や親族の申立によって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任する制度です。
任意後見人が任意後見監督人の監督の下、本人の意思に従った適切な保護・支援をします。
任意後見制度には「将来型」「移行型」「即効型」の3種類があります。
「将来型」任意後見契約
判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおき、判断能力が低下したら、任意後見を行うものです。
「移行型」任意後見契約
判断能力があるうちに委任契約と任意後見契約を結んでおき、判断能力があるうちは委任契約に基づく見守りや限定した財産管理を行い、判断能力が低下したら、任意後見を行うものです。
「即効型」任意後見契約
任意後見契約締結後、直ちに任意後見を行うものです。
後見人等ができる業務
「生活や療養看護に関する事務」と「財産管理に関する事務」があります。
その内容は、法定後見では、家庭裁判所が決め、任意後見では、契約者同士で相談して決めます。
生活や療養看護に関する事務
●介護サービスの利用契約
●医療(入退院)契約
●各種福祉サービスの利用契約など
財産管理に関する事務
●不動産の管理・処分
●現金・預貯金通帳・証券等の管理など